更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 4の2-20 勤務先の異動及び住所等の変更又は財形住宅貯蓄の移管が同時に行われた場合の手続

財形住宅貯蓄申告書を提出した勤労者につき、転職、転任等により当該申告書に記載した勤務先の異動があったことに伴い、当該勤労者の氏名若しくは住所の変更、事務代行先の変更又は当該申告書に係る財形住宅貯蓄の移管が行われた場合には、財形住宅貯蓄勤務先異動申告書又は転職者等の財形住宅貯蓄継続適用申告書措置法令第2条の20第1項の規定による申告書に限る。と財形住宅貯蓄異動申告書とを、これらの異動事由を一括して記載した一の書面により、措置法令第2条の19又は同令第2条の20第1項に規定する「前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなった日」から起算して2年を経過する日同項に規定する新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをする場合には、当該金銭の払込みをする日までに、異動後の勤務先等及び移管前の営業所等転職者等の財形住宅貯蓄継続適用申告書を提出する者については、同項に規定する他の金融機関の営業所等を経由してその者の異動前の住所地の所轄税務署長に提出することとして差し支えない。

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