更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 4の2-6 財形住宅貯蓄非課税限度額の引上げにより非課税限度額の合計額が550万円を超えることとなった財形住宅貯蓄申告書の効力

財形住宅貯蓄非課税限度額と財形年金貯蓄非課税限度額との合計額が550万円を超えることとなるにもかかわらず、財形住宅貯蓄非課税限度額を引き上げるための財形住宅貯蓄限度額変更申告書が提出された場合には、当該財形住宅貯蓄限度額変更申告書の提出に係る財形住宅貯蓄申告書既に財形住宅貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、当該財形住宅貯蓄限度額変更申告書を含む。は、当該非課税限度額を引き上げるための財形住宅貯蓄限度額変更申告書の提出の日以後においては、その効力を有しないものとする。

(注) 非課税限度額の合計額が550万円を超えるかどうかの判定は、財形住宅貯蓄申告書財形住宅貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、当該財形住宅貯蓄限度額変更申告書。以下4の2-7において同じ。及び財形年金貯蓄申告書財形年金貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、当該財形年金貯蓄限度額変更申告書。以下4の2-7において同じ。の金融機関の営業所等における受理日付の早い順に行うことに留意する。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信