更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 4の3-4 生命保険契約等の失効に伴い支払われる返戻金等

生命保険契約等が失効したことに伴い返戻金又は還付金以下4の3-12までにおいて「返戻金等」という。の支払請求が行われた場合には、当該支払請求の行われた日において当該契約等が解約されたものとして、措置法令第2条の28の規定を適用する。

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