更新日:2022年9月2日
措令第25条の17第5項第1号に規定する「当該贈与又は遺贈が…公益の増進に著しく寄与する」かどうかの判定は、11《法令に違反する贈与等》に該当するものを除き、当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業が公益の増進に著しく寄与するかどうかにより行うものとして取り扱う。
この場合の判定は、次に掲げる事項が、それぞれ次に掲げる要件を満たしているかどうかによるものとして取り扱う。
当該贈与又は遺贈を受けた公益法人等の当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業が、その事業の内容に応じ、その公益目的事業を行う地域又は分野において社会的存在として認識される程度の規模を有すること。
この場合において、例えば、次のイからヌまでに掲げる事業がその公益法人等の主たる目的として行われているときは、当該事業は、社会的存在として認識される程度の規模を有するものに該当するものとして取り扱う。
(注) 上記の博物館は、博物館法第10条《登録》の規定による博物館としての登録を受けたものに限られているのであるから留意する。
当該贈与又は遺贈を受けた公益法人等の事業の遂行により与えられる公益が、それを必要とする者の現在又は将来における勤務先、職業などにより制限されることなく、公益を必要とするすべての者(やむを得ない場合においてはこれらの者から公平に選出された者)に与えられるなど公益の分配が適正に行われること。
当該公益法人等の当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業について、その公益の対価がその事業の遂行に直接必要な経費と比べて過大でないことその他当該公益目的事業の運営が営利企業的に行われている事実がないこと。
(注) 次に掲げる法人の事業の運営が営利企業的に行われている事実がないかどうかの判定は、当分の間、それぞれ次に掲げる法令の要件又は通達に準じて行うものとして取り扱う。
当該公益法人等の事業の運営につき、法令に違反する事実その他公益に反する事実がないこと。