更新日:2022年9月2日
措令第25条の17第6項第1号に規定する「その運営組織が適正である」かどうかの判定は、財産の贈与又は遺贈を受けた公益法人等について、次に掲げる事実が認められるかどうかにより行うものとして取り扱う。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般社団・財団法人法」という。)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「公益認定法」という。)において定款の記載事項と定められている事項 なお、この場合においては、次に掲げる事項が定款に定められていなければならないことに留意する。 (注) 上記の「公益社団法人」とは、一般社団・財団法人法第2条第1号《定義》に規定する一般社団法人であって、公益認定法第4条《公益認定》の認定を受けたもの及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第40条第1項《社団法人及び財団法人の存続》に規定する一般社団法人で同法第106条第1項《移行の登記》による移行の登記をした法人をいい、「公益財団法人」とは一般社団・財団法人法第2条第1号に規定する一般財団法人であって公益認定法第4条の認定を受けたもの及び整備法第40条第1項に規定する一般財団法人で同法第106条第1項による移行の登記をした法人をいう。 (注) 一般社団・財団法人法第15条第2項第2号《設立時役員等の選任》に規定する会計監査人設置一般社団法人で、同法第127条《会計監査人設置一般社団法人の特則》の規定の適用により同法第126条第2項《計算書類等の定時社員総会への提出等》の規定の適用がない場合にあっては、上記Bの決算について、社員総会の決議を要しないことに留意する。 (注)1 上記のほか、措令第25条の17第6項第1号に定める親族その他特殊の関係がある者に関する規定及び同項第3号に定める残余財産の帰属に関する規定並びに法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第3条第1項第1号《非営利型法人の範囲》に定める剰余金の分配に関する規定が定款に定められていなければならないことに留意する。 2 社員総会における社員の議決権は各1個とし、社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する事項(一般社団・財団法人法第50条《議決権の代理行使》から第52条《電磁的方法による議決権の行使》までに規定する事項を除く。)について、定款の定めがある場合には、ロに該当しないものとして取り扱う。 (注) 一般社団・財団法人法第153条第1項第7号《定款の記載又は記録事項》に規定する会計監査人設置一般財団法人で、同法第199条の規定において読み替えて準用する同法第127条の規定により同法第126条第2項の規定の適用がない場合にあっては、上記Bの決算について評議員会の決議を要しないことに留意する。 (注) 上記のほか、措令第25条の17第6項第1号に定める親族その他特殊の関係がある者に関する規定及び同項第3号に定める残余財産の帰属に関する規定並びに法人税法施行令第3条第1項第1号に定める剰余金の分配に関する規定が定款に定められていなければならないことに留意する。 (注)1 上記のほか、措令第25条の17第6項第1号に定める親族その他特殊の関係がある者に関する規定及び同項第3号に定める残余財産の帰属に関する規定が定款などに定められていなければならないことに留意する。 2 上記の法人のうち、別途、国税庁長官の定める通達により標準的な定款、寄附行為又は規則の定めがあるものについては、その標準的な定款、寄附行為又は規則に従って定められたものは、上記ニに該当するものとして取り扱うことに留意する。 (注) 特例民法法人(整備法第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人のうち、同法第106条第1項(同法第121条第1項《認定に関する規定の準用》において読み替えて準用する場合を含む。)の移行の登記をしていないもの(同法第131条第1項《認可の取消し》の規定により同法第45条《通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行》の認可を取り消されたものにあっては、法人税法第2条第9号の2イに掲げるものに該当するものに限る。)をいう。)については、法令に別段の定めがある場合を除き、上記ニに準じて取り扱うことに留意する。 (注) 他の一の法人(当該他の一の法人と法人税法施行令第4条第2項《同族関係者の範囲》に定める特殊の関係がある法人を含む。)又は団体の役員及び職員の数が当該公益法人等のそれぞれの役員等のうちに占める割合が3分の1を超えている場合には、当該公益法人等の役員等の選任は、適正に行われていないものとして取り扱う。
この場合において次のE、F及びG(事業の一部の譲渡を除く。)以外の事項については、あらかじめ理事会における理事総数(理事現在数)の3分の2以上の議決を必要とすること。
なお、贈与又は遺贈に係る財産が贈与又は遺贈をした者又はこれらの者の親族が会社役員となっている会社の株式又は出資である場合には、その株式又は出資に係る議決権の行使に当たっては、あらかじめ理事会において理事総数(理事現在数)の3分の2以上の承認を得ることを必要とすること。
この場合において次のE及びF(事業の一部の譲渡を除く。)以外の事項については、あらかじめ理事会における理事総数(理事現在数)の3分の2以上の決議を必要とすること。
なお、贈与又は遺贈に係る財産が贈与又は遺贈をした者又はこれらの者の親族が会社役員となっている会社の株式又は出資である場合には、その株式又は出資に係る議決権の行使に当たっては、あらかじめ理事会において理事総数(理事現在数)の3分の2以上の承認を得ることを必要とすること。
この場合において、次の(E)及び(F)以外の事項については、あらかじめ理事会における理事総数(理事現在数)の3分の2以上の多数による議決を必要とすること。
次のaからgまでに掲げる事項の決定は、理事会における理事総数(理事現在数)の3分の2以上の多数による議決を必要とするとともに、原則として評議員会の同意を必要とすること。
なお、贈与又は遺贈に係る財産が贈与又は遺贈をした者又はその者の親族が会社役員となっている会社の株式又は出資である場合には、その株式又は出資に係る議決権の行使に当たっては、あらかじめ理事会において理事総数(理事現在数)の3分の2以上の同意を得ることを必要とすること。
上記(A)に掲げる事項以外の事項の決定は、原則として、理事会において理事総数(理事現在数)の過半数の議決を必要とすること。