措令第25条の17第6項第2号の規定による特別の利益を与えることとは、具体的には、例えば、次の(1)又(2)に該当すると認められる場合が、これに該当するものとして取り扱う。- (1) 財産の贈与又は遺贈を受けた公益法人等の定款、寄附行為若しくは規則又は贈与契約書などにおいて、次に掲げる者に対して、当該公益法人等の財産を無償で利用させ、又は与えるなど特別の利益を与える旨の記載がある場合
- ハ 財産の贈与若しくは遺贈をする者、当該公益法人等の役員等若しくは社員(以下「贈与等をする者等」という。)の親族
- ニ 贈与等をする者等と次に掲げる特殊の関係がある者(以下「特殊の関係がある者」という。)
- (イ) 贈与等をする者等とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- (ロ) 贈与等をする者等の使用人及び使用人以外の者で贈与等をする者等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
- (ハ) 上記(イ)又は(ロ)に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
- (ニ) 贈与等をする者等が会社役員となっている他の会社
- (ホ) 贈与等をする者等、その親族、上記(イ)から(ハ)までに掲げる者及びこれらの者と法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係にある法人を判定の基礎とした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人
- (ヘ) 上記(ニ)又は(ホ)に掲げる法人の会社役員又は使用人
- (2) 財産の贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、贈与等をする者等又はその親族その他特殊の関係がある者に対して、次に掲げるいずれかの行為をし、又は行為をすると認められる場合
- イ 当該公益法人等の所有する財産をこれらの者に居住、担保その他の私事に利用させること。
- ロ 当該公益法人等の他の従業員に比し有利な条件で、これらの者に金銭の貸付けをすること。
- ハ 当該公益法人等の所有する財産をこれらの者に無償又は著しく低い価額の対価で譲渡すること。
- ニ これらの者から金銭その他の財産を過大な利息又は貸借料で借り受けること。
- ホ これらの者からその所有する財産を過大な対価で譲り受けること、又はこれらの者から公益目的事業の用に直接供するとは認められない財産を取得すること。
- ヘ これらの者に対して、当該公益法人等の役員等の地位にあることのみに基づき給与等を支払い、又は当該公益法人等の他の従業員に比し過大な給与等を支払うこと。
- ト これらの者の債務に関して、保証、弁済、免除又は引受け(当該公益法人等の設立のための財産の提供に伴う債務の引受けを除く。)をすること。
- チ 契約金額が少額なものを除き、入札等公正な方法によらないで、これらの者が行う物品販売、工事請負、役務提供、物品の賃貸その他の事業に係る契約の相手方となること。
- リ 事業の遂行により供与する公益を主として、又は不公正な方法で、これらの者に与えること。