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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年10月26日
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先物取引の差金等決済に係る損失の金額が生じた年分の所得税につき措置法第41条の15第3項の明細書等の添付がある確定申告書を提出した場合において、先物取引の差金等決済に係る損失の金額が過少であるため更正が行われたときは、その更正後の金額を基として同条第1項の規定を適用する。