更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 41-16 借入金等の借換えをした場合

新築等敷地の取得を含む。以下この項、41-20及び41-32において同じ。又は増改築等に係る借入金又は債務以下この項及び41-21において「当初の借入金等」という。の金額を有している場合において、当該当初の借入金等を消滅させるために新たな借入金を有することとなるとき以下41-19及び41-21において「借入金等の借換えをした場合」という。は、当該新たな借入金が当初の借入金等を消滅させるためのものであることが明らかであり、かつ、当該新たな借入金を新築等又は増改築等のための資金に充てるものとしたならば措置法第41条第1項第1号又は第4号に規定する要件を満たしているときに限り、当該新たな借入金は同項第1号又は第4号に掲げる借入金に該当するものとする。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信