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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年10月26日
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措置法第41条第1項各号に規定する「割賦償還の方法」又は「割賦払の方法」とは、返済又は支払(以下第41条関係において「返済等」という。)をすべき借入金又は債務の金額の返済等の期日が月、年等で1年以下の期間を単位としておおむね規則的に到来し、かつ、それぞれの返済等の期日において返済等をすべき金額が当初において具体的に確定している場合におけるその返済等の方法をいう。