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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年10月26日
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措置法第41条の18第2項に規定する政党等に対する寄附金(以下この項において「政党等に対する寄附金」という。)については、同項の規定の適用を受け、又は受けないことを選択することができるが、同項の規定の適用を受ける場合には、その年中に支出した政党等に対する寄附金の全額について同項の規定を適用しなければならないことに留意する。