更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 41の18-1 政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除の適用

措置法第41条の18第2項に規定する政党等に対する寄附金以下この項において「政党等に対する寄附金」という。については、同項の規定の適用を受け、又は受けないことを選択することができるが、同項の規定の適用を受ける場合には、その年中に支出した政党等に対する寄附金の全額について同項の規定を適用しなければならないことに留意する。

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