更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 41の19の3-3 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱い等の準用

措置法第41条の19の3の規定の適用に当たっては、41-141-10から41-1241-26の241-26の3及び41-32並びに41の3の2-1及び41の3の2-3の取扱いを準用する。

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