税額控除等は、次に掲げる順序により行うものとする。- (1) 措置法第25条第1項の規定による肉用牛の売却による農業所得の免税
- (3) 措置法第10条の規定による試験研究を行った場合の所得税額の特別控除
- (4) 措置法第10条の3の規定による中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除
- (5) 措置法第10条の4の規定による地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の所得税額の特別控除
- (6) 措置法第10条の4の2の規定による地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の所得税額の特別控除
- (7) 措置法第10条の5の規定による地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除
- (8) 措置法第10条の5の3の規定による特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除
- (10) 措置法第10条の5の5の規定による認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除
- (12) 措置法第41条の規定による住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(措置法第41条の3の2の規定による特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例を含む。)
- (19) 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定による所得税の額の軽減又は免除