更新日:2022年9月2日
措置法第41条第1項各号に規定する借入金若しくは債務(以下第41条関係において「住宅借入金等」という。)、同条第6項の規定の適用を受ける場合の住宅借入金等(41-22において「特例住宅借入金等」という。)、同条第10項の規定の適用を受ける場合の住宅借入金等(以下第41条関係において「認定住宅借入金等」という。)、同条第13項の規定の適用を受ける場合の住宅借入金等(41-22において「特別特定住宅借入金等」という。)又は同条第16項の規定の適用を受ける場合の住宅借入金等(41-22において「認定特別特定住宅借入金等」という。)の金額に係る契約において、その年の翌年以後に返済等をすべきこととされている住宅借入金等の金額につき、その年に繰り上げて返済等をした場合であっても、その年12月31日における現実の住宅借入金等の金額の残高については、同条第1項、第6項、第10項、第13項又は第16項の規定の適用があるのであるが、例えば、その年の翌年以後に返済等をすべきこととされている住宅借入金等の金額の全額につき、その年に繰り上げて返済等をした場合など、当該繰上返済等により償還期間又は割賦期間が10年未満となる場合のその年についてはこれらの規定の適用はないものとする。 (注) 借入金等の借換えをした場合には、41-16の適用がある場合があることに留意する。