更新日:2022年9月2日
措置法第41条の2の2の規定の適用を受けようとする者が、同条第1項に規定する申告書(以下この項において「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」という。)の同条第2項に規定する提出しなければならない日までに、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(以下この項において「借入金の年末残高等証明書」という。)の交付を受けられないため、同法第41条第1項、第6項、第10項、第13項又は第16項の規定の適用を受けなかった場合において、翌年1月31日までに借入金の年末残高等証明書を添付して給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書を提出したときは、その提出を受けた給与等の支払者は、その提出に係る給与等につき同条第1項、第6項、第10項、第13項又は第16項の規定を適用したところにより年末調整の再計算を行って差し支えない。 (注) 住宅借入金等特別控除は、上記によらないで確定申告により控除を受けることもできることに留意する。