更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 41の22-2 芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業であるかどうかの判定

措置法第41条の22第1項に規定する「芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業」に該当するかどうかについては、所得税基本通達161-20の取扱いを準用する。

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