更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 41-24 家屋の取得対価の額の範囲

「家屋の取得対価の額」には、次に掲げる金額を含むものとする。

  • (1) その家屋と一体として取得した当該家屋の電気設備、給排水設備、衛生設備及びガス設備等の附属設備の取得の対価の額
  • (2) その家屋の取得の日以後居住の用に供する日前にした当該家屋に係る修繕に要した費用の額又は措置法第41条第30項に規定する要耐震改修住宅の同項に規定する耐震改修に要した費用の額
  • (3) その家屋が措置法令第26条第1項第2号に規定する区分所有に係るものである場合には、当該家屋に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分のうち、その者の持分に係る部分の取得の対価の額

    (注) 割賦払の方法により支払うこととされている債務に係る利息遅延利息を含む。や割賦事務手数料に相当する金額のようなものは、家屋の取得対価の額には含まれないことに留意する。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信