更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 41-27 店舗併用住宅等の居住部分の判定

自己の居住の用に供する家屋のうちに居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該家屋に係る措置法令第26条第6項第1号又は第2号に規定するその居住の用に供する部分及び当該家屋の敷地の用に供する土地等のうちその居住の用に供する部分は、次により判定するものとする。

  • (1) 当該家屋のうちその居住の用に供する部分は、次の算式により計算した面積に相当する部分とする。

  • (2) 当該土地等のうちその居住の用に供する部分は、次の算式により計算した面積に相当する部分とする。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信