更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 41-29の3 引き続きその個人の居住の用に供していた家屋

措置法第41条第1項の定めるところにより居住の用に供した家屋が、その居住の用に供した日の属する年において、災害により居住の用に供することができなくなった場合であっても、その災害のあった日まで引き続きその個人の居住の用に供していた家屋は、同条第29項に規定する従前家屋41-29の5において「従前家屋」という。に該当することに留意する。

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