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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年10月26日
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措置法第41条第29項に規定する「災害により居住の用に供することができなくなった場合」とは、災害により、客観的にみてその家屋が一般的に居住の用に供することができない状態になった事実がある場合をいう。
したがって、例えば、り災証明書に記載された損害の程度が一部損壊である場合は、他に客観的にみて災害によりその家屋が一般的に居住の用に供することができない状態になった事実がない限り、「災害により居住の用に供することができなくなった場合」に該当しないことに留意する。