更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 41の3の3-3 給与所得者の特定支出の控除の特例の適用を受ける場合

措置法第41条の3の3第2項の規定による所得金額調整控除については、その年分の同条第4項第5号に掲げる給与所得控除後の給与等の金額及び同項第6号に掲げる公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者に対し適用があるのであるから、法第57条の2第1項《給与所得者の特定支出の控除の特例》の規定による特定支出の控除を受けた者であっても、措置法第41条の3の3第2項の規定による所得金額調整控除の適用があることに留意する。

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