更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 41-33 住宅借入金等特別控除の控除額に係る特例の規定を適用した場合の効果

措置法第41条の規定の適用に当たって、その者の選択により同条第6項又は第10項の規定を適用したところにより確定申告書を提出した場合には、その後においてその者が更正の請求をし、若しくは修正申告書を提出するとき又は当該確定申告書を提出した年分以外の特例適用年同条第6項に規定する特例適用年をいう。又は認定住宅特例適用年同条第10項に規定する認定住宅特例適用年をいう。に係る年分において同条の規定を適用するときにおいても、当該選択をし適用した同条第6項又は第10項の規定を適用することに留意する。

(注) 措置法第41条の規定の適用に当たって、同条第6項又は第10項の規定を適用しなかった場合においても同様である。

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