その者が譲渡した家屋若しくは土地等が措置法第41条の5第7項第1号に規定する譲渡資産に該当するかどうか、これらの資産の譲渡が同号に規定する特定譲渡に該当するかどうか又はその者が取得した家屋若しくは土地等が同号に規定する買換資産に該当するかどうかの判定等については、31の3-2、31の3-6から31の3-13まで、31の3-20から31の3-25まで、36の2-6の5、36の2-10から36の2-11、36の2-17から36の2-18、36の3-2、41-12から41-15まで、41-17から41-18及び41-20に準じて取り扱うものとする。