更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 41の5の2-1 総合譲渡所得の金額の計算と特定居住用財産の譲渡損失の金額との関係

総合短期譲渡所得譲渡所得のうち所得税法第33条第3項第1号に掲げる所得で、措置法第32条第1項の規定の適用がない所得をいう。以下この項において同じ。の金額又は総合長期譲渡所得譲渡所得のうち所得税法第33条第3項第2号に掲げる所得で、措置法第31条第1項及び措置法第32条第1項の規定の適用がない所得をいう。以下この項において同じ。の金額を計算する場合において、これらの所得の基因となった資産のうちに譲渡損失の生じた資産があるときは、その年中に譲渡した資産を総合短期譲渡所得の基因となる資産及び総合長期譲渡所得の基因となる資産に区分して、これらの資産の区分ごとにそれぞれの総収入金額から当該資産の取得費及び譲渡費用の合計額を控除して譲渡損益を計算する。この場合において、その区分ごとに計算した金額の一方に損失の金額が生じた場合又は特定居住用財産の譲渡損失の金額措置法第41条の5の2第1項に規定する特定居住用財産の譲渡損失の金額をいう。以下41の5の2-6までにおいて同じ。がある場合のその損失の金額の譲渡益からの控除は次による。

  • (1) 総合長期譲渡所得の損失の金額は、総合短期譲渡所得の譲渡益から控除する。
  • (2) 総合短期譲渡所得の損失の金額は、総合長期譲渡所得の譲渡益から控除する。
  • (3) 特定居住用財産の譲渡損失の金額は、(1)又は(2)による控除後の譲渡益について、総合短期譲渡所得の譲渡益、総合長期譲渡所得の譲渡益の順に控除する。ただし、納税者がこの取扱いと異なる順序で控除して申告したときはその計算を認める。
※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信