更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 42の11の2-7 国庫補助金等の圧縮記帳の適用を受ける場合の取得価額

措置法第42条の11の2第2項に規定する税額控除限度額を計算する場合における特定事業用機械等の取得価額は、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額による。

  • (1) 法人が取得等をした特定事業用機械等につき、当該取得等をして事業の用に供した事業年度以下42の11の2-7において「供用年度」という。において法第42条又は第44条の規定の適用を受ける場合 令第54条第3項の規定により同条第1項の取得価額とみなすこととされた金額
  • (2) 法人が取得等をした特定事業用機械等につき、供用年度後の事業年度において法第42条又は第44条の規定の適用を受けることが予定されている場合 令第54条第1項各号に掲げる金額から法第42条第1項に規定する国庫補助金等以下「国庫補助金等」という。の交付予定金額を控除した金額

    (注)1 (2)の国庫補助金等の交付予定金額は、供用年度終了の日において見込まれる金額による。

    2 特定事業用機械等の供用年度において、当該特定事業用機械等を対象とした国庫補助金等の交付を受けていない場合で、法人が、措置法第42条の11の2第2項の規定による税額控除限度額の計算の基礎となる取得価額を(2)に定める金額によることなく令第54条第1項各号に掲げる金額により申告をしたときは、供用年度後の事業年度その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度において基本通達10-2-2連結基本通達9-2-3を含む。の取扱いの適用はないことに留意する。

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