更新日:2022年9月2日
措置法第42条の11の2第2項に規定する税額控除限度額を計算する場合における特定事業用機械等の取得価額は、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額による。 (注)1 (2)の国庫補助金等の交付予定金額は、供用年度終了の日において見込まれる金額による。 2 特定事業用機械等の供用年度において、当該特定事業用機械等を対象とした国庫補助金等の交付を受けていない場合で、法人が、措置法第42条の11の2第2項の規定による税額控除限度額の計算の基礎となる取得価額を(2)に定める金額によることなく令第54条第1項各号に掲げる金額により申告をしたときは、供用年度後の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において基本通達10-2-2(連結基本通達9-2-3を含む。)の取扱いの適用はないことに留意する。