措置法令第27条の12の4第3項に規定する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備又はソフトウエアの取得価額が160万円以上、30万円以上、60万円以上又は70万円以上であるかどうかを判定する場合において、その機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備又はソフトウエアが法第42条から第49条までの規定による圧縮記帳の適用を受けたものであるとき(42の12の4-9(2)に掲げる場合を含む。)は、その圧縮記帳後の金額(42の12の4-9(2)に掲げる場合にあっては、42の12の4-9(2)に定める金額)に基づいてその判定を行うものとする。