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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年10月26日
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措置法第42条の12の5第2項の規定の適用上、法人が同項に規定する中小企業者に該当するかどうかの判定(措置法第42条の4第8項第8号に規定する適用除外事業者に該当するかどうかの判定を除く。)は、措置法第42条の12の5第2項の規定の適用を受ける事業年度終了の時の現況によるものとする。