更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 42の12の5-2の2 雇用安定助成金額の範囲

措置法第42条の12の5第3項第4号イの「国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第62条第1項第1号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額」とは、次のものが該当する。

  • (1) 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金又は緊急雇用安定助成金の額
  • (2) (1)に上乗せして支給される助成金の額その他の(1)に準じて地方公共団体から支給される助成金の額

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