更新日:2022年9月2日
出向先法人が出向元法人へ出向者に係る給与負担金の額を支出する場合において、当該出向先法人の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に当該出向者を記載しているときには、当該給与負担金の額は、措置法第42条の12の5第3項第4号から第6号まで並びに第10号及び第11号の「給与等の支給額」に含まれる。この場合において、当該出向者が当該出向元法人において雇用保険法第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者(以下「一般被保険者」という。)に該当するときは、当該出向者は当該出向先法人において一般被保険者に該当するものとして、措置法第42条の12の5第3項第5号の新規雇用者給与等支給額及び同項第6号の新規雇用者比較給与等支給額を算定する。