更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 42の3の2-1 中小企業者等の年800万円以下の所得金額の端数計算

措置法第42条の3の2第3項に規定する事業年度が1年に満たない第1項の表の第3号及び第4号に掲げる法人が、同項同表の第3号及び第4号に係る部分に限る。の規定を適用する場合において、同条第3項に規定する「800万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、当該切り捨てられる端数の金額が当該事業年度の所得金額について切り捨てられる金額より多いときは、これを切り上げる。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信