更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 42の4(1)-3 研究開発費として損金経理をした金額の範囲

措置法第42条の4第8項第1号イ(1)の「研究開発費として損金経理」をした金額には、研究開発費の科目をもって経理を行っていない金額であっても、法人の財務諸表の注記において研究開発費の総額に含まれていることが明らかなものが含まれるものとする。

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