更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 42の4(1)-4 新たな役務の意義

措置法第42条の4第8項第1号イ(2)に規定する試験研究は新たに提供する役務に係るものに限られるのであるから、同号イ(2)の「新たな役務」に該当するかどうかは、その役務を提供する法人にとって従前に提供していない役務に該当するかどうかにより判定する。

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