更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 42の4(1)-5 従前に提供している役務がある場合の新たな役務の判定

法人が従前に提供している役務がある場合において、当該法人が提供する役務が措置法第42条の4第8項第1号イ(2)の「新たな役務」に該当するかどうかについては、例えば、当該法人が提供する役務が従前に提供している役務と比較して新たな内容が付加されている場合又は当該法人が提供する役務の提供方法が従前と比較して新たなものである場合には、「新たな役務」に該当する。

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