更新日:2022年9月2日
措置法第42条の4の規定の適用上、同条第8項第1号に規定する試験研究費の額(以下「試験研究費の額」という。)の計算上控除される同号の「他の者……から支払を受ける金額」には、次に掲げる金額を含むものとする。
(注)1 国庫補助金等の額を法第43条第1項に規定する特別勘定を設ける方法により経理した場合又は同条第6項に規定する期中特別勘定を設けた場合には、当該国庫補助金等の額は、これらの項の規定の適用を受ける事業年度においては「他の者から支払を受ける金額」には含めないものとし、同条第3項の規定により益金の額に算入する日を含む事業年度において、当該益金の額に算入する金額(当該事業年度において返還すべきことが確定したことにより益金の額に算入する金額を除く。)を「他の者から支払を受ける金額」に含める。
2 法第42条第1項若しくは第5項又は第44条第1項若しくは第4項の規定により試験研究用の固定資産につき損金の額に算入した金額は、その損金の額に算入した日を含む事業年度の試験研究費の額に含める。