更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 42の4(2)-4 試験研究用資産の減価償却費

試験研究費の額には、法人が自ら行う製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究又は対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として措置法令第27条の4第3項各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるものの用に供する減価償却資産に係る減価償却費の額は含まれるが、措置法第52条の3の規定による特別償却準備金の積立額は含まれない。

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