租税特別措置法関係通達 42の5-1 貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与

措置法第42条の5第1項に規定する法人が、その取得又は製作若しくは建設以下「取得等」という。をした同項に規定する高度省エネルギー増進設備等以下42の5-2までにおいて「高度省エネルギー増進設備等」という。を自己の下請業者に貸与した場合において、当該高度省エネルギー増進設備等が専ら当該法人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該高度省エネルギー増進設備等は当該法人の営む事業の用に供したものとして同条の規定を適用する。

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