更新日:2022年9月2日
法人が各事業年度の中途において措置法第42条の6第1項に規定する中小企業者等(以下「中小企業者等」という。)に該当しないこととなった場合においても、その該当しないこととなった日前に取得又は製作(以下「取得等」という。)をして同項に規定する指定事業の用(以下「指定事業の用」という。)に供した特定機械装置等(同項に規定する「特定機械装置等」をいう。以下42の6-8までにおいて同じ。)については、同項の規定の適用があることに留意する。この場合において、措置法令第27条の6第3項第2号又は第3号に規定する取得価額の合計額がこれらの号に規定する金額以上であるかどうかは、その中小企業者等に該当していた期間内に取得等をして指定事業の用に供していたものの取得価額の合計額によって判定することに留意する。 (注) 法人が各事業年度の中途において特定中小企業者等(措置法第42条の6第2項に規定する「特定中小企業者等」をいう。)に該当しないこととなった場合の同項の規定の適用についても、同様とする。