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最終改正日:2020年10月01日
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法人が、その有するソフトウエアにつき新たな機能の追加、機能の向上等に該当するプログラムの修正、改良等のための費用を支出した場合において、その付加された機能等の内容からみて、実質的に新たなソフトウエアを取得したことと同様の状況にあるものと認められるときは、当該費用の額をソフトウエアの取得価額として措置法第42条の6第1項及び第2項の規定の適用があるものとする。