更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 42の6-10 特定機械装置等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算

法人が措置法第42条の6第1項同法第68条の11第1項を含む。に規定する特定機械装置等を指定事業の用に供した日を含む事業年度その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下42の6-10において「供用年度」という。後の事業年度において当該特定機械装置等の対価の額につき値引きがあった場合には、供用年度に遡って当該値引きのあった特定機械装置等に係る措置法第42条の6第2項同法第68条の11第2項を含む。に規定する税額控除限度額の修正を行うものとする。

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