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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年10月26日
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措置法令第27条の6第3項第1号から第3号までに掲げる機械及び装置、工具又はソフトウエアの取得価額が160万円以上、120万円以上又は70万円以上であるかどうかを判定する場合において、その機械及び装置、工具又はソフトウエアが法第42条から第49条までの規定による圧縮記帳の適用を受けたものであるときは、その圧縮記帳後の金額に基づいてその判定を行うものとする。