更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 42の6-3 圧縮記帳の適用を受けた場合の特定機械装置等の取得価額要件の判定

措置法令第27条の6第3項第1号から第3号までに掲げる機械及び装置、工具又はソフトウエアの取得価額が160万円以上、120万円以上又は70万円以上であるかどうかを判定する場合において、その機械及び装置、工具又はソフトウエアが法第42条から第49条までの規定による圧縮記帳の適用を受けたものであるときは、その圧縮記帳後の金額に基づいてその判定を行うものとする。

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