更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 43-1 海洋運輸業又は沿海運輸業の意義

措置法令第28条第1項に規定する海洋運輸業又は沿海運輸業以下「海洋運輸業又は沿海運輸業」という。を営む法人は、海洋又は沿海において運送営業を営む法人に限られるから、たとえ法人が海上運送法の規定により船舶運航事業を営もうとする旨の届出をしていても、専ら自家貨物の運送を行う場合には、その法人の営む運送は、海洋運輸業又は沿海運輸業に該当しないことに留意する。

(注) 海洋運輸業又は沿海運輸業については、日本標準産業分類(総務省)の「小分類451外航海運業」又は「小分類452沿海海運業」に分類する事業が該当する。

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