更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 43の3-6 建物等と一体的に事業の用に供される附属施設

措置法第43条の3第1項に規定する「建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設」とは、特定非常災害同項に規定する特定非常災害をいう。に基因して事業又は居住の用に供することができなくなった建物又は構築物と機能的及び地理的な一体性を有して事業の用に供される施設をいうのであるから、例えば、滅失をした工場の構内にある守衛所、詰所、自転車置場、浴場その他これらに類する施設又は滅失をした建物に隣接する駐車場等の施設がこれに該当する。

(注) 同項に規定する附属施設は、当該特定非常災害に基因して事業又は居住の用に供することができなくなったものであるかどうかは問わないことに留意する。

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