-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年10月26日
括弧を隠す 括弧色分け
措置法第44条第1項の規定の適用上、次に掲げる研究所用の施設については、同項の新設又は増設により取得等をした研究所用の施設に該当するものとする。(1) 既存設備が災害により滅失又は損壊したため、その代替設備として取得等をした研究所用の施設(2) 既存設備の取替え又は更新のために研究所用の施設の取得等をした場合で、その取得等により処理能力等が従前に比して相当程度(おおむね30%)以上増加したときにおける当該研究所用の施設のうちその処理能力等が増加した部分に係るもの