-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年10月26日
括弧を隠す 括弧色分け
措置法第45条第1項に規定する工場用の建物及びその附属設備には、次に掲げる建物及びその附属設備を含むことに取り扱う。
措置法令第28条の9第5項及び第7項に規定する作業場用等の建物及びその附属設備についても、同様とする。
(注) 倉庫用の建物は、工場用又は作業場用の建物に該当しない。