更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 45-6 工場用等の建物及びその附属設備の意義

措置法第45条第1項に規定する工場用の建物及びその附属設備には、次に掲げる建物及びその附属設備を含むことに取り扱う。

措置法令第28条の9第5項及び第7項に規定する作業場用等の建物及びその附属設備についても、同様とする。

  • (1) 工場の構内にある守衛所、詰所、自転車置場、浴場その他これらに類するもので工場用の建物としての耐用年数を適用するもの及びこれらの建物の附属設備
  • (2) 発電所又は変電所の用に供する建物及びこれらの建物の附属設備

    (注) 倉庫用の建物は、工場用又は作業場用の建物に該当しない。

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