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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年10月26日
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措置法第45条第1項の表の各号の第3欄に掲げる建物の附属設備は当該建物とともに取得をする場合における建物附属設備に限られ、同条第2項に規定する建物の附属設備は当該建物とともに取得等をする場合における建物附属設備に限られることに留意する。