更新日:2022年9月2日
法人が前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額について措置法第52条の3第5項の規定により益金の額に算入する場合において、特別償却対象資産に係る法定耐用年数(繰延資産にあっては、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間。以下「法定耐用年数等」という。)が当該特別償却準備金を積み立てた事業年度後に改正されたときには、改正後の法定耐用年数等が適用される事業年度における同項の規定の適用に当たっては、同項に規定する耐用年数等は改正後の法定耐用年数等によることに留意する。