更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 55-12 評価減の額の区分

法人が、各事業年度において海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の帳簿価額を減額した場合において、当該特定法人の株式等が当該事業年度の指定期間内において取得した特定株式等とその他の株式等とから成っているときにおける当該その他の株式等に係る帳簿価額を減額した金額は、当該特定法人の株式等について帳簿価額を減額した金額から当該事業年度の指定期間内に取得した特定株式等に係る帳簿価額を減額した金額として次により計算した金額を控除した金額によるものとする。

  • (1) 帳簿価額を減額した日に有する特定法人の株式等の当該減額後の平均単価当該株式等の帳簿価額を当該株式等の数で除して計算した金額をいう。以下(2)において同じ。が当該事業年度の指定期間内に取得した特定株式等に係る平均取得単価当該特定株式等の実際の取得価額の合計額を当該特定株式等の数で除して計算した金額をいう。以下(2)において同じ。以上である場合には、当該特定株式等に係る帳簿価額を減額した金額はないものとする。
  • (2) 帳簿価額を減額した日に有する特定法人の株式等の当該減額後の平均単価が当該事業年度の指定期間内に取得した特定株式等に係る平均取得単価に満たない場合には、その満たない金額に当該特定株式等の数を乗じて計算した金額(当該金額が当該特定法人の株式等に係る帳簿価額を減額した金額を超えるときは、当該帳簿価額を減額した金額)を特定株式等に係る帳簿価額を減額した金額とする。
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