更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 55-18 青色申告書以外の確定申告書等を提出する場合の海外投資等損失準備金の取崩し

措置法第55条第6項に規定する「当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき」には、当該法人が次に掲げる場合に該当する場合におけるそれぞれ次に掲げる事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときがこれに含まれることに留意する。ただし、法人が、それぞれ次に掲げる事業年度(1)の事業年度を除く。につき、法第122条第2項第5号、第6号又は第8号に規定する提出期限までに同条第1項の青色申告書の提出の承認申請を行い、当該事業年度につき法第121条に規定する青色申告に係る承認以下「青色申告の承認」という。を受けた場合には、措置法第55条第6項の規定の適用はない。

  • (1) 法第4条の5第1項の規定により法第4条の2の承認を取り消された場合最後の連結事業年度の翌事業年度
  • (2) 法第4条の5第2項の規定により法第4条の2の承認を取り消された場合最後の連結事業年度の翌事業年度
  • (3) 法第4条の5第3項の承認を受けた場合最後の連結事業年度の翌事業年度
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