更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 57の5-1 当該保険料のうち払い戻した、又は払い戻すべきものの意義

措置法第57条の5第3項に規定する損害保険会社の正味収入保険料を計算する場合において収入保険料から控除する「当該保険料のうち払い戻した、又は払い戻すべきもの」とは、火災相互保険、建物更新保険、長期総合保険、満期戻長期保険等の満期返戻金、簡易火災保険の満期払戻金、海上保険の期末払戻金等通常保険料の払戻しと認められるものをいうのであって、海上保険の利益払戻金のようなものは含まれないものとする。

なお、保険期間が5年以上で、かつ、当該期間満了後に満期返戻金を支払う旨の特約がある保険契約にあっては、収入保険料に含まれる積立保険料によるものとする。

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