更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 57の5-4 異常危険準備金の計算方法

異常危険準備金は、保険の種類ごとに計算されるのであるから、一の種類の保険について積立不足となり、他の種類の保険について積立超過となる場合においても、その積立不足に係る金額と積立超過に係る金額とを通算することはできないことに留意する。

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