更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 57の8-1 特定船舶を賃借している場合の特別修繕準備金勘定の積立て

措置法第57条の8第1項に規定する事業の用に供する特定船舶には、法人が賃借している特定船舶に係る特別の修繕のために要する費用を当該法人が負担する契約をしている場合における当該特定船舶が含まれることに留意する。

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